CO2濃度測定機(CO2モニター、CO2センサー)に関する国からの告知

経済産業省、厚労省などの告知を時系列に紹介しています。CO2センサーのガイドラインをはじめ、二酸化炭素濃度測定器を用いた換気方法について言及されています。
 

 ■二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドラインを策定 (2021/11/1 経済産業省)

経済産業省及び産業用ガス検知警報器工業会は、新型コロナウイルス感染症防止対策として「換気の悪い密閉空間」を改善することを目的に、換気が十分に行われているかどうかを確認するための方法として二酸化炭素濃度測定器が使用される場合において、測定器を選定する際に最低限要求される仕様等の基準を定めるガイドラインを策定しました。

【 趣旨・目的 】
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気が十分に行われているかどうかを確認するための有効な方法の一つとして、二酸化炭素濃度測定器を用いた測定があります。一方で、測定器の測定精度は測定器に用いられる検知原理等により異なるため、有識者の知見も踏まえながら、測定器を選定する際に最低限要求される仕様等の基準を定めることとしました。
【 概 要 】 
ガイドラインでは、二酸化炭素濃度測定器の測定精度の観点から、「検知原理が光学式を用いたものであること」や、「補正用の機能が測定器に付帯していること」の要件を満たした機器であることを推奨しています。
【 参 考 】
二酸化炭素濃度測定器を用いた測定に際しては、測定器の位置(ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50㎝離れたところにする)や測定頻度等に関して、以下の厚生労働省リーフレット「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」等を御参考ください。

参考URL1参考URL2

 

 ■二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底について (2021/06/16・17 厚生労働省)

以下は、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より各自治体あてに送られた文面です。

厚生労働省で作成した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットにつきましては、貴管内の特定建築物所有者等に対し当該リーフレットを配布いただく等により、建築物環境衛生管理基準の遵守(特に換気の重要性)について周知いただいているところです。
今般、令和3年6月16日に開催された、第4回新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言において「二酸化炭素濃度測定器を利用した換気の徹底」が示されたことから、改めて、特定建築物所有者等が建築物環境衛生管理基準に従い、当該特定建築物を維持管理するよう、適切な御対応をお願いします。
なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく二酸化炭素濃度測定とは別に、別添1に二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点をとりまとめております。「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」と併せて、特定建築物所有者等に参考として周知いただきますよう、よろしくお願いします。

【 別添1 二酸化炭素濃度測定器の使用にあたっての留意点 】 
必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃度測定器を使用し、室内の二酸化炭素濃度が1000ppmを超えていないかを確認することも有効です。
使用する際には以下の点に留意してください。
  • 測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用してください。校正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定値が外気の二酸化炭素濃度(415ppm~450ppm程度)に近いことを確認してください。
  • 測定器の位置は、ドア、窓、換気口から離れた場所で、人から少なくとも50cm離れたところにしてください。
  • 測定頻度は、機械換気があり、居室内の人数に大きな変動がない場合、定常状態での二酸化炭素濃度を定期的に測定すれば十分です。
  • 連続測定は、機械換気設備による換気量が十分でない施設等において、窓開けによる換気を行うときに有効です。連続測定を実施する場合は、測定担当者に測定値に応じてとるべき行動(窓開け等)をあらかじめ伝えてください。
  • 空気清浄機を併用する場合、二酸化炭素濃度測定は空気清浄機の効果を評価するための適切な評価方法とはならない※ことに留意してください。
    ※ HEPAフィルタによるろ過式の空気清浄機は、エアロゾル状態のウイルスを含む微粒子を捕集することができますが、二酸化炭素濃度を下げることはできないためです。

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